「アートで稼ぐ」NFTアート塾

アートや音楽作品のNFTマーケットへの出品方法やコツを初心者向けに大公開!

【NFTと知的財産】うっかり権利侵害に注意!よく見かけるNFTアートの権利侵害例5選【著作権・肖像権・商標権】

f:id:hallur:20220407135135j:plain

最近、NFTの大衆化が進むにつれて、だんだんと「これはアウトなのでは?」と感じさせるNFTが増えてきました。何がどうアウトなのかというと、第三者著作権肖像権、または商標権などの知的財産を侵害している法律的にアウトな作品が増えてきたということです。

明確な意思をもって他人の知的財産を侵害している例もあれば、知らず知らずのうちに侵害してしまっている例も少なくないと思います。特にNFT初心者で最近作品を作り始めた人には、思わぬところで著作権侵害をしてしまっていた、というケースは決して他人ごとではないと思います。

本記事では、そんなうっかり権利侵害をしてしまっているNFTについて、いくつか典型的な例を紹介いたします。実際に、自分自身が今まで作ったNFTも、これから挙げるうっかり権利侵害に該当していないか、チェックしてみて下さい。

有名キャラクターなどをモチーフにした作品や二次創作

https://twitter.com/Matt_Furie/status/1480964595141410816?s=20&t=63hcEkELGwy4D-LJYtYPsg

witter.com/Matt_Furie/status/1480964595141410816?s=20&t=63hcEkELGwy4D-LJYtYPsg

https://twitter.com/Matt_Furie/status/1480964595141410816?s=20&t=63hcEkELGwy4D-LJYtYPsg

https://twitter.com/Matt_Furie/status/1480964595141410816?s=20&t=63hcEkELGwy4D-LJYtYPsg

https://twitter.com/Matt_Furie/status/1480964595141410816?s=20&t=63hcEkELGwy4D-LJYtYPsg

一般的な常識を身に付けた方にとってはわざわざ書くほどのことではないかもしれませんが、実はNFT界隈では(特に海外アーティストの間で)有名キャラクターなどをモチーフにした(盗用した)作品を非常に多く見かけます。イラストやトレーディングカードなど、NFTの作品形式は多岐にわたりますが、残念ながらこれらは完全にアウトです。著作権侵害のみならず、ブランド毀損として賠償請求を受ける可能性もあるので、このような作品の作成や売買は絶対に行わないようにしましょう。

ちなみに、次のアニメ、キャラクターがよく盗用されています。

特にPepe the Frogについてはネットミームとして用いられることもあり感覚的にパブリックドメイン(誰でも使用できる共用物)のようなイメージを持たれがちですが、れっきとした著作物です。現に、Openseaでは過去にDMCA(デジタル・ミレニアム著作権法)侵害として提訴され、Pepe the Frogの二次創作がマーケットから削除された例もあります。何らかの作品の二次創作をリリースしたい場合は「みんながやってるから多分大丈夫」という精神ではなく、権利の所在を自らリサーチした上で合法的に製作することを心がけましょう。

有名ブランドや企業ロゴの使用

https://twitter.com/Nike/status/1436760024907460615?s=20&t=AfZsXAYY0tC4uE5B68PewQ

NIKEなどのスポーツブランドやGUCCIなどのハイブランドのロゴは非常にアイコニックでデザイン性がありますよね。かといって、あなたの作品に取り入れては絶対にいけません。残念ながら実際にこれらの有名ロゴをあしらったNFT作品が出品されている例は、国内外問わずたくさん見つかります。

これは、著作権侵害ではなく「商標権侵害」にあたります。商標とは、企業やブランドが企業名称やブランド名、商品名やロゴ等をトレードマークとして排他的に所持することを法的に認め保護する仕組みです。(詳しい厳密な説明は省きますが)著作権と同じ知的財産だとざっくり捉えていただいても良いですが、一点注意しておきたいのが商標権侵害は非親告罪だ、ということです。

著作権侵害親告罪と呼ばれ、被害者から直接訴えられない限り罪に問われないという性質を持っています(実際にそれを理由に「バレなければ良い」と考えて悪意を持って著作権侵害を行うクリエイターも多いのではないでしょうか)。一方、非親告罪である商標権侵害は、被害者に直接訴えられなくても罪に問われるため、第三者からの報告があったり、何らかのきっかけで直ちに刑事的責任を負うことになる可能性があります。

テレビドラマなどでよく見かける、刑事が急に家宅捜索にやってくるような描写。あなたが商標権侵害をすると、そんなドラマティックな展開があなたの目の前で繰り広げられることになるかもしれませんね。

フリーフォントやフリー素材、フリーソフトの使用

f:id:hallur:20220407135645j:plain

知らず知らずのうちに著作権侵害を行ってしまう可能性があるのが、フリーフォントフリー素材の使用です。フリーでダウンロードしたものだから自分の作品に使用しても大丈夫、と考えてしまうかもしれませんが、果たして本当にそうでしょうか。

フリー素材には、ダウンロードして個人で楽しむだけなら良いが、商用利用をしたり、改変するのは禁止とされている場合があります。フリー素材を加工して(サイズを変えたり色を変えるのも加工です)自分の作品に組み込み、それをNFTとして販売する行為は、データの改変および商用利用にあたります。後々著作権侵害として訴えられないよう、フリー素材を使用する場合は使用許可の詳細や、利用規約を熟読して違反行為が無いように心がけましょう。

なお、このように用途を限定して作品の無償提供・共有を行っている知的財産はCreative Commonsクリエイティブコモンズと呼ばれます。Creative Commonsには種類がいくつかあり、改変や商用利用の許可など細かい規定によって分かれています。

例えば、イーサリアムのロゴのベクターデータCC-BY-3.0というCreative Commonsライセンスのもと共有・保護されています。これは、原則自由に頒布(販売)・改変して良いが、使用の際は適切なクレジットを表示することを条件とする内容になっています。

他人が写り込んだ写真、敷地内を撮影した写真

f:id:hallur:20220407135322j:plain

写真をNFTとして販売する場合は肖像権についても意識をしておきましょう。実在する人の顔や身体が写った写真や、顔や身体を使用した作品は肖像権をクリアしている必要があります。これは、自己の肖像(姿かたち)をみだりに撮影されたり使用されたりしないよう、プライバシーと名誉を守る権利です。ちなみに、後ろ姿であっても、写真ではなく絵や彫刻であっても、本人が特定される場合は肖像権保護の対象としてみなされます。

人物にフォーカスを当てて作品を作成する場合はもちろん、例えば都会の忙しない交差点を写真やビデオに収めて芸術作品として販売する場合にも注意が必要です。撮影した写真の中に見ず知らずの人の顔が写り込んでしまった場合厳密には、被写体となってしまった方に撮影許可、そしてそれを不特定多数に向けて公開することに対する許可を得る必要があります。

実は、商用かどうかを問わず、インスタグラムに写真を投稿する程度の話でも、被写体となった人物に許可を得ていない場合本来は肖像権侵害となる可能性があります。ですが、肖像権侵害も親告罪となるため、被写体本人から訴えられない限りは一般的に罪に問われることが無い、というのが実情です。

ちなみに、肖像権は死後消滅すると言われるケースがあり、実際にマリリンモンローの肖像画ポップカルチャーの象徴として多くの作品や商品に取り入れられています。とはいえ、多くのケースでは本人の死後も肖像権が残り続ける場合があるため注意が必要です(詳細は省きますが、詳しくは「オードリーヘップバーン 肖像権」と検索してみてください)。

共同著作物、著作権を部分譲渡した作品

f:id:hallur:20220407135349j:plain

以前別の記事でも書きましたが、アーティスト事務所と契約をしていたり、複数著作者がいるようなケースなどでは、たとえ作品そのものを自分でつくり出していたとしても契約上・法律上、自由に販売することができない場合があります。

例えば写真家の場合、以前クライアントに依頼されて撮影した写真を、自分のNFT作品として販売する場合注意が必要です。その写真がいわゆる「買い切り」の形で、作品使用に関わる一切の権利をクライアントへ売却してしまっていた場合、撮影者自身であったとしてもその作品を勝手に販売することは許されません。

ミュージシャンの場合も、一つの音楽作品(録音物)を作り上げるために多くの制作者が関わり、それによって楽曲に関する権利が細かく分断されていることが多々あります。楽曲を作り実際に演奏したのが自分自身だったとしても、原盤権はプロダクションやスタジオが持っているケースなど典型的ですね。そんな過去の音源をNFTとして勝手に販売した場合、契約違反となる可能性が高いです。

www.nftartists.biz

いかがでしたでしょうか?

皆さまがこれまで作成してきたNFTは、これらのうっかり権利侵害には該当しませんでしたか?もし一つでも該当していた場合は、速やかにBurn(NFT削除)をすることをお勧めします。健全なクリエイターライフを!

 

LINEオープンチャットの新設のお知らせ

この度、より有益な情報発信や、NFT初心者の方々からの質疑応答を行えるよう、LINEオープンチャットを新設しました!ご興味のある方はぜひご参加くださいませ!

line.me